製造の許可 特定機械等
【第37条】(製造の許可)
1)特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
2)都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 |
■特定機械等
特定機械等 | 製造検査 | 落成検査 |
検査証有効期間 |
ボイラー(小型ボイラー等は除く) | ○ | ○ | 1年 |
第1種圧力容器(小型圧力容器等は除く) | ○ | ○ | 1年 |
つり上げ荷重3トン以上のクレーン (スタッカー式は1トン以上) |
× | ○ | 2年 |
つり上げ荷重3トン以上の移動式クレーン | ○ | × | 2年 |
つり上げ荷重2トン以上のデリック | × | ○ | 2年 |
積載荷重1トン以上のエレベーター | × | ○ | 1年 |
ガイドレールの高さ18m以上の建設用リフト | × | ○ | 設置から廃止まで |
ゴンドラ | ○ | × | 1年 |
■既に許可を受けている特定機械等と形式が同一のものを製造する場合⇒製造の許可不要
(2013年8月17日)