労働者災害補償保険法 第1条(目的)
【第1条】(目的) 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
【第2条】(管掌) 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。 |
【POINT】
保険給付 | 社会復帰促等事業 |
①業務災害に関する保険給付 ②通勤災害に関する保険給付 ③二次健康診断等給付 |
①社会復帰促進事業 ②被災労働者等援護事業 ③安全衛生確保等事業 |
【POINT】
■労災保険の事務
・労災保険に関する事務は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて
⇒所轄都道府県労働局長が行う。
・保険給付(二次健康診断等給付は除く。)または特別支給金の支給に関する事務
⇒都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。
・二次健康診断等給付に関する事務
⇒所轄都道府県労働局長が行う。
(2013/8/17 更新)