【目的】条文 労働者災害補償保険法1条

労働者災害補償保険法 第1条(目的)

【第1条】(目的)

 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

【第2条】(管掌)

 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。


【POINT】
■労働者災害補償保険法は、昭和22年に施行
■通勤災害に関する補償は昭和48年創設
■二次健康診断等給付は、平成13年創設
 
■労災保険は、目的を達成する為、保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行う。
保険給付 社会復帰促等事業

①業務災害に関する保険給付

②通勤災害に関する保険給付

③二次健康診断等給付

①社会復帰促進事業

②被災労働者等援護事業

③安全衛生確保等事業

 

【POINT】

■労災保険の事務

・労災保険に関する事務は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて

所轄都道府県労働局長が行う。

・保険給付(二次健康診断等給付は除く。)または特別支給金の支給に関する事務

⇒都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。

二次健康診断等給付に関する事務

⇒所轄都道府県労働局長が行う

 

(2013/8/17 更新)