製造時検査等
【第38条】
1)(製造時等検査等) 特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかったものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という。)の検査を受けなければならない。ただし、輸入された特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について当該特定機械等を外国において製造した者が次項の規定による検査を受けた場合は、この限りでない。
2)(輸入時検査)
前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら 、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。
特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 |
①製造時検査…製造した者
種類 | 行政 |
①製造時等の検査(製造検査・構造検査) | 都道府県労働局長 |
②設置時等の検査(落成検査・変更検査) | 労働基準監督署長 |
③性能検査 | 登録性能検査期間 |
【POINT】
■移動式の特定機械等に係る検査証は製造時等の検査に合格したときに、それ以外の特定機械等の検査証は設置時の検査に合格した時に交付
■製造時等の検査の対象
・ボイラー
・第一種圧力容器
・移動式クレーン
・ゴンドラ
■外国製造業者は自ら検査を受けることができる。
■都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、製造時検査に合格した移動式の特定機械等について、検査証を交付。
■設置時の検査…落成検査(移動式除く)
■一定の部分の変更…変更検査
■使用休止後再使用時の検査…使用再開検査
(2013年8月17日)