【賠償予定の禁止】 労働基準法16条

賠償予定の禁止

【第16条】(賠償予定の禁止)

 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

【POINT】
■現実に生じた損害や債務不履行で使用者が損害を被った場合に、実損に応じた賠償を請求する旨の契約は、法16条違反ではない。
■あくまで、損害賠償の金額を予定する事を禁止した法律
■損害賠償を予定する契約は、労働者本人だけでなく、その親権者や身元保証人も締結することはできない。
 
(2013/8/21 更新)