賃金とは
【第11条】(賃金) この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 |
【POINT】
賃金となるもの | 賃金とならないもの |
①労働協約等で定められている退職金、結婚祝金、死亡弔慰金 ②事業主が負担する社会保険料等の労働者負担分 ③法26条に基づく休業手当 ④労働協約に基づく通勤手当
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①恩恵的給付とみなされる退職金、結婚祝金、死亡弔慰金 ②解雇予告手当 ③法76条に基づく休業補償 ④出張旅費、宿泊旅費 ⑤ストックオプションによる利益分
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(2013/8/21 更新)