【障害補償年金前払一時金】

障害補償年金前払一時金

法附則59条 (障害補償年金前払一時金)

政府は、当分の間、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。

【POINT】
■前払一時金の請求
①回数は、1回に限定
②請求の時期…
(原則)障害(補償)年金の請求と同時に行わなければならない。
(例外)障害(補償)年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間⇒障害(補償)年金を請求した後でも請求することが可能
■支給額
・障害等級に応じて、受給権者が選択し、請求する額が支給額に。
(1,340日分から560日分を上限に200日きざみの額)
障害等級 前払一時金の支給額(給付基礎日額)
第1級 200・400・600・800・1000・1200・1340日分
第2級 200・400・600・800・1000・1190日分
第3級 200・400・600・800・1000・1050日分
第4級 200・400・600・800・920日分
第5級 200・400・600・790日分
第6級

200・400・600・670日分

第7級 200・400・560日分
 

■その他

・前払一時金が支給されると障害補償年金は支給停止

⇒各月に支給されるべき額(1年を経過した月以降は各月に支給されるべき障害補償年金の額を年5分の単利で割り引いた額)の合計額が前払一時金の額に達するまでの間

 

(2013/8/30 更新)