01日 9月 2013 【先取特権とは】 【先取特権(さきどりとっけん)とは】 (法28条)先取特権の順位 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 ■先取特権の順位 ①国税 ②地方税 ③労働保険料及び社会保険料 (2013/9/1 更新) tagPlaceholderカテゴリ: 徴収法 合格用語集