【先取特権とは】

【先取特権(さきどりとっけん)とは】

(法28条)先取特権の順位

労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

■先取特権の順位
①国税
②地方税
③労働保険料及び社会保険料
 
(2013/9/1 更新)