【平均賃金とは】 労働基準法第12条

平均賃金とは

第12条(平均賃金)

 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。


1.賃金が、労働した若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の

2.賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額


2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。


3 前2項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前2項の期間及び賃金の総額から控除する。


1.業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間

2.産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間

3.使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間

4.育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第39条第8項において同じ。)をした期間

5.試みの使用期間

 

【POINT】

(1)平均賃金⇒下記の場合に算定する

・解雇予告手当

・休業手当

・年次有給休暇中の賃金

・災害補償

・減給の制裁

 

(2)その他

①日々雇い入れされる者

⇒その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣が定める金額を平均賃金にする。

 

②雇い入れ後3箇月に満たない者の平均賃金

⇒雇い入れ後の期間について算定される。この場合も、賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算する。

 

(3)算定事由発生日

算定すべき事由 算定事由発生日
解雇予告手当

労働者に解雇の予告を通告した日

(解雇日を編k条した場合⇒当初の解雇予告日)

休業手当

その休業日

(2日以上にわたる場合⇒最初の日)

年次有給休暇

年次有給休暇を与えた日

(2日以上にわたる場合⇒最初の日)

災害補償 死傷の原因となる事故の発生した日または診断により疾病の確定した日
減給の制裁の制限額 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日
 

(4)平均賃金の計算から控除して計算する賃金

①臨時に支払われた賃金

②3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの

 

(5)平均賃金の算定基礎期間と賃金総額から控除して計算する場合

①業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間

(注意…通勤災害による療養のため休業した日数、期間中の賃金は控除しない)

②産前産後の女性が法65条の規定により休業した期間

③使用者の責めに帰すべき事由により休業した期間

④育児・介護休業法に基づく育児休業または介護休業した期間

(注意…「子の看護休暇」の場合は控除されない)

⑤試みの使用期間

 

(2013/09/08 更新)