賃金に関する端数処理
(1)1箇月の賃金支払額における端数処理(昭63.3.14 基発第150号)
労働基準法第24条の賃金支払いの原則に違反しない場合
①1箇月の賃金支払額に100円未満の端数が生じた場合
⇒50円未満切り捨て、50円以上を100円に切り上げ
②1箇月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
(2)割増賃金計算の端数処理(昭63.3.14 基発第150号)
労働基準法第37条の割増賃金を計算する際の端数処理に関して、法24条の賃金の全額払の原則に違反しない場合
①1箇月における時間外労働、休日労働、深夜業のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合
⇒30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
②1時間当たりの賃金額および割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合
⇒50銭未満の端数切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
③1箇月における時間外労働、休日労働、深夜業のそれぞれの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合
⇒50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること
(3)遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理(昭63.3.14 基発第150号)
10分の遅刻を30分の遅刻として賃金をカットする処理
⇒労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に違反して無効
ただし、上記を就業規則に定める減給の制裁として、労働基準法第91条の制裁規定の制限内で行う場合
⇒賃金の全額払いの原則に違反しない。
(2013/09/13 更新)