国庫補助に関する改正

国庫補助の割合の経過措置の延長

国庫は、協会管掌健康保険に関する次の費用に1000分の164から1000分の200までの範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。


(1)全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、次に掲げる額の合算額
①療養の給付等の保険給付の支給に要する費用
(療養の給付については、一部負担金相当額を控除)
②前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額の合算額
⇒国庫補助の割合…1000分の130(ただし、平成25年および26年度:1000分の164

①「主な保険給付」+②「前期高齢者納付金の納付の費用×所定の割合」

 

(2)全国健康保険協会が拠出すべき次の額の合算額
①前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額
(前記①の対象となる部分を除く。)
②後期高齢者支援金の納付に要する費用のg宅に所定の割合を乗じて得た額
③介護納付金の納付に要する費用の額
⇒国庫補助の割合…1000分の164
①「前期高齢者納付金の納付費用×所定の割合」+②「後期高齢者支援金の納付費用×所定の割合」+③「介護納付金の納付費用」

検討(平成25改正法附則第2条

(2)検討(平成25改正法附則第2条)
 政府は、全国健康保険協会が管掌する健康保険の財政状況高齢者の医療に要する費用の負担の在り方についての検討の状況国の財政状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、平成26年度までの間に国庫補助の経過措置および特別措置について検討を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとされている。

 

(平成25年9月21日 更新)