産前産後休業終了時改定(平成26年4月1日施行)
【法43条の3第1項】 保険者等は、産前産後休業を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払いの基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。 ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者はこの限りではない。 |
既存の制度として、育児休業等終了時改定(法43条の2)があります。
これは、育児休業等を終了して職場復帰した人の中には、休業前とは異なる勤務時間等で報酬が低下する場合があります。
育児休業等を終了した(育児休業等終了日において3歳に満たない子を養育する場合に限ります。)後、育児等を理由に報酬が低下した場合であっても、随時改定の事由に該当しないときは、次の定時決定が行われるまでの間、実際に受け取る報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になります。
そこで、変動後の報酬に応じた標準報酬月額とするため、育児休業等を終了したときに、被保険者が事業主を経由して保険者に申出をした場合は、標準報酬月額の改定をするのが【育児休業等を終了した際の改定」ということになります。
(平成18年7月1日より施行)
今回の新設は、産前産後休業を終了した際にも育児休業終了時改定と同様に標準報酬月額の改定を行う制度です。