(1)健康保険法第1条 目的条文の変更(平成25年10月1日施行)
趣旨)
健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険法の保険給付の対象とならない場合、健康保険法の保険給付の対象とする事を明確にした。
改正前 | 改正後 |
健康保険は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 | 健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活と福祉の向上に寄与することを目的とする。 |
※労働者災害補償保険法第7条第1項
第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3.2次健康診断等給付
(2013/09/12 更新)