(1)高年齢雇用継続給付に係る支給限度額
(雇用保険法第61条第7項) 平25.7.1厚生労働省告示第228号)
変更前343,396円⇒変更後341,542円
㌽≫支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額(341,542円))以上であるときは、高年齢雇用継続給は支給されない。
㌽≫支給対象月とは⇒①から③のいずれにも該当する月
①被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月
②月の初日から末日まで引き続いて被保険者である月
③「その月の初日から末日まで引き続いて育児休業給付金又は介護休業給付金の支給を受けることができる休業」をしなかった月
(2013/09/16 更新)