1.自動対象変更額の変更(平25.7.29厚生労働省告示256号)
毎月勤労統計の平均給与額の変動により、自動変更対象額(給付基礎日額の最低保障額)が、平成25年8月1日より変更。
変更前 | 変更後 |
3,950円 | 3,930円 |
■自動変更対象額の変更
厚生労働大臣は、毎月勤労統計における年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならず、変更するときは、当該変更する年度の7月31日までに告示するものとする。
■自動変更対象額の端数処理
・5円未満の端数・・・切り捨て
・5円以上10円未満の端数・・・切り上げ
(2013/09/11 更新)