(法53条2項) 法人の役員である被保険者またはその被扶養者に係る保険給付の特例
【法53条の2項】 被保険者又はその被扶養者が法人の役員であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。 |
(原則)法人の役員としての業務に起因(つまり業務上)する疾病、負傷、死亡に関しては、保険給付を行わない。
(例外)被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員が、従業員と同じ業務に起因する疾病、負傷、または死亡に関しては、健康保険の保険給付がおこなわれる。
(解説)
従来は、通達であったが、今回平成25年10月1日施行ということで整備された。