(平成26年4月1日 施行 追加)
(趣旨)
受給権者の届け出が、今まで本人だけであったのが、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者にも拡大されました。
今回の法改正は、あくまで受給権者に関してのことであり、被保険者の届け出は、従来通り被保険者本人が行う必要があります。
法96条第3項 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯の属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。 |