3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例

(平成26年4月1日施行 改正)

(趣旨)

産前産後休業終了時改定や育児休業等終了時改定の規定により、改定された標準報酬月額を基礎として将来受給する年金の額を計算してしまうと、受給金額が低下してしまいます。

そのために、保険料は規定により抑えるけど、年金額の計算については、低下前(従前額の標準報酬月額)の標準報酬月額を用いるという法律です。

 

今回の改正で

「6.当該被保険者に係る法第81条の2の2(注①)の規定の適用を受ける産前産後休業を開始した時)が追加になりました。

第26条 

 3歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出(被保険者にあっては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなった日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあっては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなった日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあっては、当該月前1年以内における被保険者であった月のうち直近の月。以下この項において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあっては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの2年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第43条第1項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。


1.当該子が3歳に達したとき。

2.第14条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

3.当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなったときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。

4.当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなったとき。

5.当該被保険者に係る第81条の2の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。姓

6.当該被保険者に係る法第81条の2の2(注①)の規定の適用を受ける産前産後休業を開始した時

(注①:産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)