産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例

(平成26年4月1日施行)新設

□ 産前産後休業期間中の保険料⇒免除

□「産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の規定による申出の受理に係る厚生労働大臣の権限に係る事務」⇒日本年金機構

【法159条の3】

 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。