[平成18年 問1-C]
労働基準法第114条の規定による付加金に係る労働者の請求は、違反のあった時から2年以内にしなければならないこととされている。
[解答] 正解 (法114条)
☑ 裁判所は、解雇予告手当、休業手当、割増賃金、年次有給休暇中の賃金を支払わなかった使用者に対し、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。
☑ この請求に関しては、違反のあった時から2年以内にしなければならない。
【平成18年 問2-D】
最高裁判所の判例によると、労働基準法第114条の付加金支払義務は、使用者が同法第20条の予告手当等を支払わない場合に、当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に同法第20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は同法第114条による付加金請求の申立をすることができないものと解すべきである、とされている。
[解答] 正解(法20条、法114条、細谷服装事件昭和35年3月11日最高裁判決)