労働基準法 第5条 強制労働の禁止

【平成13年 問A-1】

暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法第5条の規定の適用については、同条の義務主体が「使用者」とされていることから、当然に、労働を強制する使用者と強制される労働者との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するものではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば足りる。

 

(解答)正解
☑ 労働関係は、必ずしも形式的な労働契約が成立している必要はない。

個々の事例ごとに実態として労働関係が存在していれば、労働関係があると認められる。


【平成20年 問1-A】
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。


 (解答) 正解(法5条)
☑ 不当に拘束する手段とは、法16条(賠償予定の禁止)、法17条(前借金相殺の禁止)、法18条(強制貯金)等に関しても該当する。


【平成21年 問1-D】
労働基準法第5条が禁止する労働者の意思に反する強制労働については、労働基準法上最も重い罰則が定められている。

 

(解答)正解(法5条、法117条)
 ☑強制労働の禁止の規定に違反した場合
⇒労働基準法上最も重い罰則である1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられる。