労働基準法 第9条 労働者の定義

[平成13年1-C]

労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は労働者に該当することはない。

 

[解答] ×
 業務執行権をもたない、法人の取締役が、工場長や部長等といった役職を兼務し、賃金を受け取っている場合

⇒法9条に規定する労働者に該当


[平成19年 問1-B]
労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい、法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。

 

[解答] ○ (法9条、昭和23年3月17日基発461号)


[平成19年 問1-C]
会社から給料を受けず、その所属する労働組合より給料を受ける組合専従職員の労働関係については、使用者が当該専従職員に対し在籍のまま労働提供の義務を免除し、労働組合の事務に専従することを認める場合には、労働基準法上当該会社との労働関係は存続するものと解される。

 

[解答] ○ ( 法9条、昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号)
 労働組合の専従職員は、使用者が在籍のまま労働提供の義務を免除し、組合事務に専従することを使用者が認める場合
労働基準法上の労働関係は存続する。