労働基準法 法3条 均等待遇


【平成25年 問5-D】

労働基準法第3条は、すべての労働条件について差別待遇を禁止しているが、いかなる理由に基づくものもすべてこれを禁止しているわけではなく、同条で限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じている。

 

[解答] 正解 (法3条)
 ☑ 労働基準法第3条(均等待遇)では、限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみを禁じている。


【平成24年 問4-A】
労働基準法第3条が差別禁止事由として掲げている「信条」とは、政治的信条や思想上の信念を意味し、そこには宗教上の信仰は含まれない。


 [解答] 誤り(法3条、昭和22年9月13日発基17号)
☑  信条には、特定の宗教的もしくは政治的信条も含まれているので誤り。


【平成23年 問1-A】
労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。


[解答] 誤り(法3条)
☑ 労基法3条で限定的に列挙している国籍、信条又は社会的身分を理由とする場合のみ禁止。
[関連]
☑ 日本国憲法14条1項では「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 」


【平成14年 問1‐A】

均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱をすることは禁止されているが、性別を理由とする労働条件についての差別的取扱は禁止されていない。

 

[解答] 正解

☑ 賃金については、法4条において性別を理由とする差別的取扱いが禁止。


【平成19年 問1-E】
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、性別又は社会的身分を理由として賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることは禁止されている。

 

[解答] 誤り (法3条)
☑ 「性別」を削除すれば正しい。
☑ 「性別」を理由した賃金に関する差別的取扱いの禁止は法4条(男女同一賃金の原則)に規定。


【平成21年 問1-B】
労働基準法第3条が禁止する労働条件についての差別的取扱いには、雇入れにおける差別も含まれるとするのが最高裁判所の判例である。

 

[解答] 誤り(法3条、三菱樹脂事件 昭和48年12月12日最高裁判決)
 ☑ 「労働基準法3条は、労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、あくまで雇入れ後における労働条件についての制限。
雇入れそのものを制約する規定ではない。」というのが最高裁判所の判断。