【平成24年 問1-D】
労働基準法に定める「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする管理監督者以上の者をいう。
[解答] 誤り (法10条)
☑ 労働基準法10条の使用者の定義には、「管理監督者以上の者」として限定していないので誤り。
【平成19年 問1-A】
いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法における使用者としての責任を負うものである。
[解答] ○(法10条、昭和61年6月6日基発333号)
【平成15年 問1-D】
労働基準法及びそれに基づく命令の規定により事業主に申請等が義務づけられている場合において、当該申請等について事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により当該申請等を行わなかった場合には、その社会保険労務士は、同法第10条にいう「使用者」に該当するものであるので、その社会保険労務士を、当該申請等の義務違反の行為者として、同法の罰則規定に基づきその責任を問うことができる。
[解答] ○ (昭和62年3月26日基発169号]
☑ 事務代理の委任を受けた社会保険労務士がその懈怠により申請等を行わなかった場合
⇒当該社会保険労務士は、法10条に規定されている使用者に該当し、罰則規定及び両罰規定に基づきその責任を問われる。
【平成14年 問2-A】
いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、原則として出向元及び出向先に対してはそれぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用があるが、そのうち労働契約関係の基本である賃金に関する事項については出向元のみが使用者となり、それ以外の事項についでは、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における使用者としての責任を負うものと解されている。
[解答] 誤り(法10条、昭和61年6月6日基発333号、平成11年3月31日基発168号)
☑ 在籍型出向の出向労働者についての労働基準法等における使用者のとしての責任は、「出向元」、「出向先」、「出向労働者」の三者間の取り決めによって定められた権限と責任に応じる。
賃金に関する事項についても、出向先、出向元が当然に使用者としての責任を負う。