労働基準法 法1条 労働条件の原則

 ①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 

 

②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

【問題】

【平成25年 問5-A】
労働基準法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、災害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する条件は含まない。


 [解答] 誤り(法1条、昭和63年3月14日基発150号)
 ☑ 労働条件には、賃金、労働時間はもちろん、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇が含まれるので誤り。


【平成25年 問5-B】
労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努めることを労働関係の当事者に義務づけている。


[解答] 正解(法1条2項)


【平成18年 問1-A】

労働基準法の総則においては、労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければならない旨の規定が置かれている。

 

[解答] 正解 (法1条2項)
 ☑ 労働基準法第1条2項⇒「労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」ということで、正解。

☑ 労働関係の当事者⇒使用者、労働者の他に使用者団体や労働組合も含む。