【平成25年 問6-D】
労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。
[解答] 正解 (法16条)
【平成23年 問2-C】
使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定めることはできないが、労働者が不法行為を犯して使用者に損害を被らせる事態に備えて、一定金額の範囲内で損害賠償額の予定を定めることはできる。
[解答] 誤り(法16条)
☑ 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないので誤り。
[関連](昭和22年9月13日発基17号)
☑ この規定は、金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではない。
【平成20年 問1-B】
使用者は、労働契約の不履行について、労働者に対し損害賠償を請求してはならない。
[解答]誤り(法16条、昭和22年9月13日発基17号)
☑ 使用者が実際に損害を受けた場合は、損害賠償請求することは可能。
【平成14年 問2-D】
労働基準法第16条においては、使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされているが、使用者が労働者の親権者又は身元保証人との間で、これら親権者又は身元保証人が当該労働者の行為について違約金又は損害賠償額の支払義務を負担する契約を締結しても、それは本条に違反するものではない。
[解答] 誤り(法16条)
☑ 使用者が労働者の親権者又は身元保証人と違約金又は損害賠償額を予定する契約を締結することも禁止されている。