労働基準法 法12条 [平均賃金]

【平成24年 問1-E】
労働基準法に定める「平均賃金」とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいい、年に2回6か月ごとに支給される賞与が当該3か月の期間内に支給されていた場合には、それも算入して計算される。

 

[解答] 誤り(法12条4項)
 ☑ 平均賃金を算定する場合の「賃金の総額」には、「臨時に支払われた賃金」、「3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」、「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」は算入されない。
したがって、「年に2回6か月ごとに支給される賞与」については、賃金の総額に算入しない。


【平成17年 問1-D】
使用者が、通勤手当の代わりとして、6か月ごとに通勤定期乗車券を購入し、これを労働者に支給している場合、通勤手当は賃金ではあるが、6か月ごとに支給される通勤定期乗車券は、労働基準法第12条第4項に定める「 三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金算定の基礎となる賃金には算入されない。


[解答] 誤り(法12条4項、昭和33年2月13日基発90号)
☑ 通勤定期乗車券は、賃金に該当するので、平均賃金算定の基礎となる賃金に算入する必要がある。


【平成14年 問3-B】

平均賃金は、原則としてこれを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされており、その期間は、賃金締切日がある場合においては直前の賃金締切日から起算することとされているが、雇入後3か月未満の労働者の平均賃金を算定する場合には、原則的な計算期間の3か月に満たない短期間であるので、賃金締切日の有無にかかわらずすべて算定事由発生日以前雇入後の全期間について計算することとされている。


[解答] 誤り(法12条、昭和23年4月22日基収1065号)
☑ 前半の論点は正しい。

☑ 後半の論点の「 雇入後3ヶ月未満の労働者の平均賃金を算定する場合」

⇒賃金締切日がある場合は直前の賃金締切日から起算する。


【平成13年 問3-B】

平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。


[解答] 誤り
(法12条3項)

☑「通勤災害」により療養のために休業した期間

⇒その日数及びその期間中の賃金に関して、平均賃金を計算する際の期間及び賃金総額から控除できないので誤り。