【平成23年 問3-B】
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処される。
[解答] 誤り (労働契約法16条)
☑ 解雇に関する規定は、労働契約法16条に規定されており、労働基準法上に基づく罰則の規定は置かれていない。
[関連]
☑ 労働契約法16条
⇒「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 」
【平成16年 問3-B】
労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となることを定めたものであり、同条の規定に基づき解雇の効力を争う事案については、同法第104条第1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。
[解答] 参考問題(当時は正解)
☑ 解雇に関する労働基準法18条の2の規定は、労働契約法が平成20年3月1日から施行されたことに伴い削除され、労働契約法16条に移行。