労働基準法 法18条 [強制貯金]

【平成23年 問2-E】
使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。

 

[解答] 誤り(法18条1項)
 ☑ 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならないことになっている。
[関連] (法18条)
☑ 労働者の任意による貯蓄金をその委託を受けて管理する契約をする場合
⇒使用者は労使協定の締結及び届出、貯蓄金管理規程の作成、一定の利子を付すること、返還請求に応じること等の規則に従う必要がある。