労働基準法 法19条 [解雇制限]


【平成24年 問3-エ】(組み合わせ問題)

使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷については労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。

[解答] 誤り(法19条、法20条、昭和26年6月25日基収2609号)

☑ 当該労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために1日、2日の休業であっても法第19条(解雇制限)の適用がある。


【平成21年 問2-C】
使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であっても、解雇してはならない。


[解答] 誤り(法19条)
☑  天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に、その事由について行政官庁の認定を受ければ、解雇制限の規定が適用されないので誤り。


【平成19年 問4-B】
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限は適用されない。


[解答] 正解(法19条)
☑ (原則)使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(解雇制限)
☑ [例外)使用者が、法81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合(この場合には、行政官庁の認定が必要。)⇒解雇制限の規定は適用されない。(解雇制限除外)


【平成15年 問2-B】
一定の期間を契約期間とする労働契約により雇い入れられた労働者が、契約期間の途中で業務上負傷し、療養のため休業する場合には、使用者は、少なくとも当該休業期間中及びその後30日間は、当該労働契約を終了させることのないよう当該労働契約の契約期間を更新し、又は延長しなければならない。


[解答] 誤り (法19条、昭和63年3月14日基発150号)
☑ 有期労働契約期間中に当該労働者が業務災害で休業し、そのまま労働契約が満了しても労働契約は自動的に終了するので解雇という概念はない。


【平成15年 問4-E】
使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告をしたところ、当該労働者が、予告をした日から10日目に、業務上の負傷をし療養のため3日間休業したが、当該業務上の負傷による休業期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているところから、当該解雇の効力は、当初の予告どおりの日に発生する。


[解答] 誤り(法19条、昭和26年6月25日基収2609号)
☑ 解雇予告期間が満了する前に、当該労働者が業務災害により休業する場合
⇒休業が1日でも、解雇制限の規定が適用されるので、業務災害による休業期間とその後30日間は解雇することができない。


【平成13年 問2-A】
使用者は、労働者が「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護休業法」という。)の規定によって育児休業又は介護休業をする期間及びその後30日間は、当該労働者を解雇してはならない。


[解答] 誤り(法19条1項)
 ☑ 解雇が制限されるのは
⇒「業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間」、「産前産後の女性が法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間」なので誤り。


【平成13年 問2-B】
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している労働者については、使用者が労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)にのみ労働基準法第19条第1項の解雇制限の規定の適用が除外される。


[解答] 誤り(法19条1項)
 ☑ 打切補償を支払った場合だけでなく、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合にその事由について行政官庁の認定を受けたとき」も、解雇制限の規定の適用が除外されるので誤り。


【平成13年 問2-C】
一定の事業に限ってその完了に必要な期間を契約期間とする労働契約を締結している労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している期間中に、当該事業が完了し当該労働契約の終期が到来するような場合においては、当該労働者の労働契約はその契約期間の満了によって終了するものであって、労働基準法第19条第1項の解雇制限の規定の適用はない。


[解答] 正解
 (法19条1項、昭和63年3月14日基発150号) 

☑ 期間の定めのある労働契約は、自動更新等の事情がない限り、契約期間が満了したときに使用者からの労働契約解除の意思表示をまたずに自動的に終了するので、設問の場合、解雇の問題は生じない。


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