労働基準法 法22条1項 [退職時の証明]

【平成22年 問2-C】
労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく交付すれば、基本的には労働基準法第22条第1項違反とはならないが、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由と異なる場合等)には、同項の義務を果たしたことにはならない。


[解答] 正解 (法22条1項、平成11年3月31日基発169号)


【平成22年 問2-D】
労働基準法第22条第1項の規定により、労働者が退職した場合に、退職の事由について証明書を請求した場合には、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならず、また、退職の事由が解雇の場合には、当該退職の事由には解雇の理由を含むこととされているため、解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明書を請求した場合であっても、使用者は、解雇の理由を証明書に記載しなければならない。


[解答] 誤り (法22条、平成15年12月26日基発1226002号)
☑ 解雇された労働者が解雇の事実のみについて使用者に証明を請求した場合
⇒使用者は解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみを証明書に記載する義務がある。
[関連]
☑ 退職時の証明を求める回数について制限はない。(平成11年3月31日基発169号)
☑ 退職時の証明書は、労働者が次の就職に役立たせる等、その用途は労働者に委ねられているが、離職票は公共職業安定所に提出する書類であるため、退職時の証明書に代えることはできない。(平成11年3月31日基発169号)


【平成15年 問2-D】
使用者は、労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない。


[解答] 正解(法22条1項)


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