【平成16年 問3-C】
労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証
明書を請求した場合においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用されないものである。
[解答] 正解(法22条2項、平成15年10月22日基発1022001号)
☑ 法22条2項の規定は、解雇予告日から解雇日までの期間中に、当該労働者から請求があった場合に証明書を交付するという趣旨のため、解雇予告が必要ない即時解雇の場合は適用されない。
☑ ただし即時解雇の場合でも、法22条1項の「退職時の証明」により解雇理由について請求があった場合には証明書を交付しなければならない。