【平成24年 問2-A】
労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成24年厚生労働省告示第551号)」によると、期間が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。(改題)
[解答] 正解(法14条2項、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)
☑ 使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合
⇒少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
【平成19年 問4-D】
ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
[解答] 誤り(法14条、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)
☑ 設問の場合、3か月の労働契約を2回更新したときには雇入れの日から起算して1年が経過しておらず、また、労働契約を3回以上更新していないため、予告は不要。
【平成18年 問7-C】
労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によれば、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し
、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)が更新されなかった場合において、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(改題)
[解答] 正解 (法14条2項、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)
☑ 使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合
⇒少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
・労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求した場合
⇒遅滞なく証明書を交付しなければならない。
・有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求した場合
⇒遅滞なく証明書を交付しなければならない。
【平成16年 問2-C】
期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(以下「有期労働契約基準」という。)において、使用者は、期間の定めのある労働契約の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならず、また、当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならないとされている。
[解答] 正解
(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 平成20年1月23日厚労告12号)
【平成16年 問2-E】
有期労働契約基準において、使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないとされている。(改題)
[解答] 正解(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準)
☑ 有期労働契約を3回以上更新し、又は1年を超えて継続勤務している者の労働契約を更新しない場合
⇒少なくとも契約期間満了日の30日前までに予告することが規定。
(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 平成20年1月23日厚労告12号) 2. 有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前まで予告をすること。 3. 有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を「更新しない場合」又は「更新しなかった場合」に、労働者がその理由について証明書を請求してきた場合は、遅滞なく交付すること。 4. 有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合には、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。 |