【平成19年 問4-A】
使用者は、労働基準法第64条の規定により、満18才に満たない者が解雇の日から30日以内に帰郷する場合においては、一定の場合を除き、必要な旅費を負担しなければならない。
[解答] 誤り(法64条)
☑ 満18才に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合
⇒使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
ただし、満18才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けた場合
⇒帰郷旅費を負担しなくてもよい。