労働基準法 法108条 [賃金台帳]

【平成13年 問4‐A】

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、すべての労働者について、各人別に、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、賃金額等を賃金支払のつど遅滞なく記入しなければならない。

[解答] 誤り(法108条、則54条1項・4項)
☑ 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く)については

⇒「賃金計算期間」を記入する必要はないので誤り。

☑ すべての労働者と言うように、「すべて」という例外のない表現には注意が必要。