[平成22年 問3-C]
労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権は2年間、同法の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
[解答] 正解(法115条)
☑ 賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権
⇒2年間
☑ 退職手当の請求権
⇒5年間
[関連]
☑ 解雇予告手当(昭和27年5月17日基収1906号)
⇒解雇の意思表示の際に支払わないと解雇の効力を生じないので、解雇予告手当については時効の問題は生じない。
[平成13年 問4-C]
退職手当を除く賃金の請求権の消滅時効期間は3年間であるが、同じ賃金でも退職手当の請求権の消滅時効期間は5年間である。
[解答](法115条)
☑ 3年ではなく2年のため誤り。
☑ 退職手当については設問のとおり5年。