【平成17年 問1-A】
ある会社で、出来高払制で使用する労働者について、保障給として、労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払った賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額の60パーセントを保障する旨を規定し、これに基づいて支払いを行っていた。これは、労働基準法第27条の出来高払制の保障給に関する規定に違反するものではない。
[解答] 正解(法27条、昭和63年3月14日基発150号)
☑ 出来高払制の保障給は、出来高払制の労働者が、ノルマ未達で、低額の賃金しか受けられない場合に、労働時間に応じた一定額の保障給の支払いを使用者に義務づけたもの。
☑ 設問のように、法26条の休業手当と同程度の水準なので正解。