2014年本年度の社会保険労務士の試験には直接関係はありませんが、来年度、労働者派遣法が改正される見通しということで参考に掲載します。
厚生労働省の労働政策審議会の部会は平成26年1月29日、2015年4月(平成27年4月)からの適用を目指す「労働派遣法改正案」の骨子となる最終報告案をまとめた。
同省は、この最終報告案に沿った法改正案を、現在開会中の通常国会に提出する。
報告案の内容は、「これまでは、秘書や通訳等の「専門26業務」は期間の制限なく派遣に任せることができた。
それ以外の業務に関しては、派遣可能な期間は「3年」が上限だったのを規制緩和し、すべての業務で3年ごとに派遣労働者を代えれば、自社の労働組合の意見を聞くことを条件に、派遣に仕事を任せ続けられるようになる。」という内容です。
あくまで参考なので、今年の試験では、現行の法律通りの試験範囲になります。