数字ほど明確に白黒付く問題はありません。
特に保険制度を使う法律には、あちこち数字が出てきます。
数字そのものが正しいのかどうかを聞いてきます。
あるいは、以上、以下、未満、超える、含む…を入れ替えて出題するケースもあります。
いずれにしても、数字そのものと数字の前後は注意深く確認していくことが必要です。
特に雇用保険法に関しては、数字絡みの問題が非常に多く出題されます。
平成25年の数字そのものの正誤を聞いてきている問題が35問中(5択×7問)14問出題されています。
●[平成25年 問3-B]
『受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。』
(解答)誤り 30日間⇒90日間
●[平成25年 問3-D]
『 全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。』
(解答)誤り 100分の3⇒100分の4
●[平成25年 問4-A]
『教育訓練給付金の算定の基礎となる、教育訓練の受講のために支払った費用として認められるのは、入学料及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。)である。』
(解答)正解
●[平成25年 問4-C]
『教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、やむを得ない理由がある場合を除いて、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練給付金支給申請書に所定の書類を添えて、管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。』
(解答)正解
●[平成25年 問4-D]
『教育訓練給付金の額として算定された額が5,000円となるときは、教育訓練給付金は、支給されない。』
(解答)誤り 5,000円⇒4,000円
●[平成25年 問4-E]
『管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金を支給する。』
(解答)正解
●[平成25年 問5-C]
『被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出を、やむを得ない理由がある場合を除き、雇用保険法第61条の4第3項に規定する支給単位期間の初日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。』
(解答)誤り 2か月⇒4か月
●[平成25年 問6-A]
『日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、正当な理由がある場合を除き、その拒んだ日から起算して1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。』
(解答)誤り 1か月⇒7日間
●[平成25年 問6-B]
『偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようとした者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、基本手当を支給しない。』
(解答)「1か月間に限り」⇒「給付の支給を受け、又は受けようとした日以後」
●[平成25年 問6-C]
『受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従って公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して1か月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。』
(解答)正解
●[平成25年 問6-D]
『受給資格者が雇用保険法第21条に規定する待期の期間の満了前に正当な理由がなく公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒んだときは、当該拒んだ日以降の待期の期間を含め1か月間に限り、基本手当を受けることができない。』
(解答)誤り 「含む」⇒「含めず」
●[平成25年 問6-E]
『日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及びその月の翌月から1か月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給しない。』
(解答)誤り 「1か月」⇒「3か月」
●[平成25年 問7-B]
『事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び労働保険徴収法又は労働保険徴収法施行規則による書類を除く。)をその完結の日から2年間(被保険者に関する書類にあっては、4年間)保管しなければならない。』
(解答)正解
●[平成25年 問7-E]
『失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。』
(解答)正解
ということで、数字は嫌でも覚える必要があります。
ここらへんの問題で、迷っているようでは、合格もおぼつかないので、
重要な数字は、しっかりと暗記することが必要です。
7月8月に入ってからでは、間に合いません。
重要な数字に出合った時点でどんどん覚えるようにしていくことが合格への道に繋がります。