年金や給付の額の改定措置 横断学習vol.01

横断学習
国民年金法、厚生年金保険法、児童手当法の給付に関しての横断です。


■[国民年金法 4条 年金額の改定]
第4条 この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

■[厚生年金保険法 2条2項 年金額の改定]
この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

■[児童手当法 6条2項 児童手当の額]
児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

 

[POINT]
・国民年金と児童手当の制度は、国民全般を対象にしているので
⇒「国民の生活水準その他の諸事情…」という表現になり、「賃金」という表現がその他の諸事情に含まれたものになっています。
・厚生年金保険は、サラリーマンを対象にしているので、「賃金」という表現が表にでています。

 

過去問実積
 ■[平成13年 一般 問8-A]
国民年金法による年金たる給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(解答)誤り 「賃金」を除けば正しい。

 

■[平成13年 一般 問10-C]
児童手当の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(解答)正しい。