条文の数字について

成21年問7C 社会保険に関する一般常識

 

『健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条第1項の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。』
(解答)誤り

90日⇒60日にすれば正しい。

 

いきなり条文の羅列で戸惑ってしまいますが、条文の数字を置き換えて正誤を判断させる問題はほとんどありません。

 

一つずつ丁寧に条文の数字を確認する必要は全くありません。

 

つまり、平成21年の問題は、条文の数字を除いて、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、石炭鉱業年金基金法、国民年金法だけを押さえながら読み進めて十分です。

 

設問では、最審査請求とあり、最審査請求とくれば、60日なので、数字を先に確認すれば瞬時に正誤が付きます。

 

ただし、労働者災害補償保険法で最近頻繁に出題されている下記の問題に関しては、条文の数字もしっかり押さえておく必要があります。

 

 [平成19年 労災保険]
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1の2第1号から第10号までに掲げる疾病その他「業務に起因することの明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。
(解答)正しい。

 

[平成17年 労災保険] 

業務上の事由による疾病として療養補償給付の対象となる疾病の範囲は、厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており、通勤による疾病として療養給付の対象となる疾病の範囲も、この厚生労働省令の規定が準用される。
(解答)誤り
 ⇒「疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則第18条の4において、[通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病]と定められている。」