雇用保険法 派遣労働者が被保険者に該当するかどうかの行政手引
(行政手引20372)
一般労働者派遣事業に雇用される労働者で常時雇用される労働者以外(登録型の派遣労働者)の者については、下記のいずれにも該当する場合⇒被保険者に該当。
①同一の派遣元事業主に、反復継続して引き続き雇用されることが見込まれる場合
(原則)一の派遣元事業主に31日以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
(例外)一の派遣元事業主との間の派遣就業に係る雇用契約の一つが31日未満の短期間であって、一の雇用契約期間と次回の雇用契約期間との間隔が短く、その状態が通算して31日以上続く見込みがあるとき
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること
▼過去問(平成19年 問1-D)
いわゆる登録型の派遣労働者が、同一の派遣元事業主の下で期間31日未満の雇用契約による派遣就業を繰り返す場合、1つの雇用契約期間と次の雇用契約期間との間に数日程度の間隔があっても、このような状態が通算して31日以上続く見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、被保険者となる。
(解答)正解