「傷病手当」と「傷病手当金」
学習が進んだ方や再受験生なら、「傷病手当」が雇用保険法で「傷病手当金」が健康保険法ということがすぐに識別できると思います。
学習が進んでいない方は、「傷病手当」も「傷病手当金」も見たことあるけど雇用保険なのか労災なのか健康保険なのかなかなか出てきません。
ちなみに、「傷病手当」は、雇用保険法37条に規定されています。
(法37条)
『傷病手当は、受給資格者が、離職後公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合に、受給期間中の当該疾病又は負傷のために基本手当の支給を受けることができない日について支給する。』
とあります。
つまり、一般被保険者の求職者給付(基本手当・技能取得手当・寄宿手当・傷病手当)の1つになり、支給額は基本手当と同額です。
一方の「傷病手当金」は、健康保険法99条に規定されています。
(法99条)
『①被保険者(任意継続被保険者を除く。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
②傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。』
「傷病手当」も「傷病手当金」も現金給付ということでは変わりありませんが、内容は全くことなります。
覚え方としては、健康保険法には、もうひとつ手当金があります。
出産手当金です。
つまり、健康保険法には、○○手当金といのが2つあります。
出産手当金と絡めて覚えたら、「傷病手当金」は健康保険法とすぐに頭に浮かんできます。
社労士の試験は、類似の用語が多く混乱をしてしまうところですが、何かと関連付けながら覚えて行くようにすれば想起し易いかと思います。
ちなみに、「傷病手当」は、
「○○手当」ということで、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」の仲間です。