脱退手当金と脱退一時金の違い・・・
「脱退一時金」をパッと見て、
・短期在留外国人の年金の保険料の掛け捨て防止
・国民年金法、厚生年金保険法
・6月以上
・日本国籍を有しない等々
と思い出せればまずまずです。
「脱退手当金」も同じく年金の保険料の掛け捨て防止用ですが、旧法の話です。
脱退手当金の受給要件は
・昭和16年4月1日以前に生まれた者であること
・厚生年金の被保険者期間が5年以上あること
・被保険者資格を喪失していること
・60歳に達していること
・老齢年金または通算老齢年金を受ける資格がないこと
初学者方は、なかなかすぐには出てこないと思います。
旧法の法律で国民年金法のカラ期間の箇所で苦労されているか、まだまだこれからの箇所かも知れません。
再受験生や学習が進んだ方でも、「どっちだっけ?」という方も多いと思います。
とにかく覚えていくしかありませんが、「何かと関連付けて覚える」ということで、
●脱退一時金は、「一時的に日本に来日した外国人」
●脱退手当金は、「手の中に入るほどの退職手当」
というイメージで覚えれば想起し易いと思います。