受給権の保護 横断学習
原則として給付を受ける権利を譲渡し、担保に供し、差し押さえをすることができません。
原則としてということで、
試験対策上は例外をしっかり押さえていきます。
その前に、譲渡に関しては、例外はありません。
100%譲渡禁止です。
合わせて、雇用保険法、健康保険法に関しては、短期の給付なので、譲渡・担保・差し押さえともに受給権は保護されます。
「担保に供する」禁止の例外:
●労災保険:年金給付
●国民年金:老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、付加年金、寡婦年金
●厚生年金:老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、特例老齢年金
年金の給付に関しては、すべて担保が可能になります。
年金は、長期に渡る生活補てんなので、担保に供する趣旨と同じです。
条文を確認すると
労災
『年金たる保険給付を受ける権利は、独立行政法人福祉医療機構に担保に供することができる。』
国民年金法
『年金給付を受ける権利は、別に法律で定めるところにより担保に供することができる。(独立行政法人福祉医療機構)』
厚生年金保険法
『年金たる保険給付を受ける権利は、別に法律で定めるところにより担保に供することができる。(独立行政法人福祉医療機構)』
「差し押さえ」に関しては、「公課の禁止」と原則・例外ともに共通です。