独立行政法人についての横断学習です。
(1)独立行政法人労働者健康安全機構
・関連法規⇒労働者災害補償保険法
・役割⇒労災保険法に規定する社会復帰促進等事業の一部で、会社が倒産した場合の未払賃金立替払事業 (旧 労働者健康福祉機構) |
(2)独立行政法人福祉医療機構
・関連法規⇒労働者災害補償保険法・国民年金法・厚生年金保険法
・内容⇒年金受給権を担保とする小口資金の貸付け (令和4年3末で申込受付終了) |
(3)独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
・関連法規⇒雇用保険法・障害者雇用促進法
・内容⇒雇用保険二事業の一部を行う。 |
(4)独立行政法人勤労者退職金共済機構
役割⇒中小企業退職金共済制度の効率的な運営 |
(5)年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)
・関連法規⇒国民年金法・厚生年金保険法
・内容⇒年金の積立金の運用先 |
■H26年…選択式(厚生年金保険法)
年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下「特別会計積立金」という。)の運用は、厚生労働大臣が、厚生年金保険法第79条の2に規定される目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、【 A 】に対し、特別会計積立金を【 B 】することにより行うものとする。 |
A:年金積立金管理運用独立行政法人
B:寄託
寄託 |
預託 |
金銭や物品を他人に預け、その使い道や処理を頼むこと |
金品を一時預けること |
「積立金の運用は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行う。
「厚生労働大臣は、寄託するまでの間、財政融資資金に預託することができる。 |
■H20年…選択式(国民年金法)
積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の【 A 】のために、【 B 】から、【 C 】に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく【 D 】を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その寄託をするまでの間、【 E 】に積立金を預託することができる。 |
A:被保険者の利益
B:長期的な観点
C:安全かつ効率的
D:納付金の納付
E:財政融資資金
参考…独立行政法人とは(総務省 HPより)
独立行政法人制度とは、各府省の行政活動から政策の実施部門のうち一定の事務・事業を分離し、これを担当する機関に独立の法人格を与えて、業務の質の向上や活性化、効率性の向上、自律的な運営、透明性の向上を図ることを目的とする制度です。
独立行政法人の業務運営は、主務大臣が与える目標に基づき各法人の自主性・自律性の下に行われるとともに、事後に主務大臣がその業務実績について評価を行い、業務・組織の見直しを図ることとされています。
総務省では、独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行っているほか、主務大臣による目標策定、業績評価が客観的かつ厳正に行われるよう、政府統一的な指針を定めています。また、総務省には政府唯一の第三者機関として独立行政法人評価制度委員会が設置されており、主務大臣による目標策定、評価や業務・組織の見直しをチェックし、必要に応じて意見を述べることとされています。 |