社会保険労務士の試験科目で罰則・罰金が重いのは、
労働基準法5条の強制労働の禁止に違反した場合に
⇒1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
ということで、学習が進まれた方は難なく想起できると思います。
まだ、覚えていない方は、これを機会に覚えてください。
それでは、労働基準法5条の強制労働の禁止違反と同等の罰則は?となるとなかなか出てこないのではないでしょうか。
それは、
労働安全衛生(法116条)製造等禁止物質を製造等した者に対しての罰則で
⇒3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
ついでに、製造等禁止物質は?
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これは、『黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し又は使用してはならない。』になります。
もう一つ罰則で重いのは
社会保険労務士法にあります。
保険給付の不正受給や不正に保険料の賦課・徴収を免れる事等労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし相談に応じた場合
⇒3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。
ついでに、社会保険労務士法のその他の罰則には、
・100万円以下の罰金
・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
と他の法律に比べて重い規定になっています。
本試験でも、平成7年、15年、23年と択一式。平成24年には選択式で出題されています。
選択式は、[100万円以下の罰金]が選択肢でした。
多くの科目がある社会保険労務士の学習の中で、社会保険労務士法は一番最後の科目になり、しかも罰則は一番後ろの項目なので、そこまで行き着き難いところですが、
頻出箇所なので、しっかり押さえてください。