絶対に外せない目的条文 国民健康保険法
第1条(目的)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第2条
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
第3条(保険者)
①市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
②国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。
第4条(国及び都道府県の義務)
①国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようにつとめなければならない。
②都道府県は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならない