確信が持てる程暗記していれば瞬時に解ける問題

信があれば、(A)だけ解けば正誤が付く問題。

平成25年 労働基準法問1の問題で誤っている肢を選ぶ問題です。

 

(A)労働基準法第91条に規定する減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、減給制裁の事由が発生した日ではなく、減給の制裁が決定された日をもってこれを算定すべき事由の発生した日とされている。

 

(B)臨時の賃金等を除く賃金の決定、計算及び支払いの方法に関する事項は、労働基準法第89条において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっている。

 

(C)派遣労働者に関して、労働基準法第89条により就業規則の作成義務を負うのは、派遣中の労働者とそれ以外の労働者とを合わせて常時10人以上の労働者を使用している派遣元の使用者である。

 

(D)労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用するに至った使用者は、同条に規定する事項について就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、従来の慣習が当該事業場の労働者のすべてに適用されるものである場合、当該事項については就業規則に規定しなければならない。

 

(E)行政官庁は、就業規則が当該事業場について適用される労働協約に抵触する場合には、当該就業規則の変更を命ずることができる。

 

答えは、(A)が誤りの肢です。

☑「減給の制裁が決定された日をもって」⇒「減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって」にすれば正解です。

 

(A)に関しては、平均賃金を算定する起算日が論点になります。

まず、平均賃金を算定すべき事由が5つ。

それぞれの算定の起算日に関しては、

①解雇予告手当

⇒労働者に解雇の予告をした日

②休業手当

⇒休業の日(休業が2日以上にわたる場合は、最初の休業日)

③年次有給休暇中の賃金

⇒休暇取得日

④災害補償

⇒負傷、死亡の事故発生日又は、疾病の場合は、診断によりその発生が確定した日

⑤減給の制裁の1日分の単価

制裁の意思表示が相手方に到達した日

 

上記の5項目は、平均賃金の論点の必須の項目です。

[平均賃金⇒減給の制裁⇒意思表示が相手方に到達した日]

この部分を確信が持てるほど、正確に頭に入っていれば、(A)の選択肢を見た時点で誤りと言うことで解答できる問題です。

(B)以下の選択肢を確認する必要もありません。

 

(A)の論点を中途半端にしか覚えていないと(B)以下で混乱してしまい、時間的にも得点としてもロスしかねない問題です。