健康保険法 法40条2項3項 標準報酬月額等級区分の改定から
[問題]
2 [ ]における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が[ ]を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の[ ]から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の[ ]において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が[ ]を下回ってはならない。
3 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、
[ ]を聴くものとする。
[解答]
2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の1を下回ってはならない。
3 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、
社会保障審議会の意見を聴くものとする。
[解説]
現在、標準報酬月額等級表は、下限が第1級から上限第47級になっています。
景気が良くなり給与が増加することがあれば、第47級の上に第48級を設ける基準に関する規定です。