第2節総合的な子育て支援の推進 平成25年 厚生労働白書
①子ども・子育て支援新制度
子どもと子育てを応援する社会の実現に向けて,2010(平成22)年度から2014(平成26)年度までの5年間で目指すべき施策内容と数値目標を盛り込んだ、少子化社会対策基本法に基づく少子化社会対策大綱(「子ども・子育てビジョン」を策定し(平成22年1月29日閣議決定)、総合的な子育て支援を推進している。
社会保障・税一体改革においては、社会保障に要する費用の主な財源となる消費税の充当先が、現在の高齢者向けの3経費(基礎年金、老人医療、介護)から、子育てを含む社会保障4経費(年金、医療、介護、子育て)に拡大されることとなった。
この子育て分野の受け皿となる、新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度の構築については、子ども・子育てビジョンにおいても検討することとされ、政府法案を2012(平成24)年通常国会に提出した。
その後、国会の審議過程で認定こども園制度の改善など、修正等がなされ、同年8月10日、子ども・子育て関連三法(「子ども・子育て支援法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」、「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」)が成立し、同月22日に公布された。
子ども・子育て関連三法に基づく新たな子ども・子育て支援制度では、「保護者が子育てについての第一義的責任を有する」という基本的な認識のもとに、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとしている。
具体的には、
①認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設、
②認定こども園制度の改善、③地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実を図ることとしている。
実施主体は基礎自治体である市町村であり、地域の実情等に応じて幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に必要な給付・事業を計画的に実施していくこととしている。